ホーム > 相談・困ったこと
日頃、誰にも相談できず悩んでいることはありませんか?仕事や家庭、人間関係、日常生活の中での悩みごとの相談をお受けします。
更埴地区会場
千曲市人権ふれあいセンター
戸倉・上山田地区会場
千曲市ふれあい福祉センター
毎月1回、原則として第2水曜日に上記の偶数月は戸倉・上山田、奇数月は更埴会場で行います。時間は各会場とも午後1時30分から午後4時。予約制です。電話にてご予約ください。
上記の時間に相談できない方は、千曲市ふれあい福祉センターにおいて、担当職員が相談をお受けしますので事前にご連絡ください。
日頃の心配ごとの中で、相続、遺言、借金、成年後見制度の利用等、特に法律的な対応が必要な内容につきまして、法律の専門家である司法書士が無料で相談をお受けします。
会場
原則として毎月第1、3木曜日
場所/千曲市ふれあい福祉センター
時間は午後1時30分~午後4時30分、相談時間は45分です。完全予約制です。電話にてご予約ください。
高齢・障がい等の理由により、外出が困難な方のために「出張法律相談」を設けています。
真剣に結婚を考える独身男女のみなさんからの相談をお受けします。
プライバシーを尊重し、将来のパートナーとの出会いをお手伝いします。
登録者ご本人からの相談のみお受けしますので、個人のプライバシーが守られ、ご自分の意志でパートナーとの出会いが出来ます。
男性:千曲市・坂城町に住所を有する独身の方。
女性:県内に住所を有する独身の方。
・2年間で10,000円(登録有効期間2年間分)
※イベント等への出席に関する費用は、自己負担となります。
完全予約制で結婚相談員がお受けします。
更埴地区会場
原則として、毎月第1土曜日
場所/埴生公民館
戸倉・上山田地区会場
原則として、毎月第2日曜日
場所/戸倉創造館 2階・創作室
時間は各会場とも/午前9時~正午まで。お1人の相談時間は30分です。
※偶数月の相談日には新規登録を受け付けています。
※上記の時間に相談できない方は、千曲市ふれあい福祉センターにて、担当相談員が相談をお受けします。
※結婚相談はいずれの場合も完全予約制です。お電話にてご予約ください。
※秘密は固く守ります。安心してご相談ください。
出会いの場としてイベント、パーティー等を開催
魅力アップ等の各種講座を開催
災害や病気などの理由で一時的に生活費が不足し困窮している方に対して、小口の資金をお貸しします。
市内に6か月以上居住している方
貸付金額:3万円以内
連帯保証人:原則として1名
返済:12ヶ月以内
生活の安定のためにお貸しする資金
明確な目的があり、他の機関からの融資・貸付が受けられないと判断される低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯の方が対象です。(実施主体:長野県社会福祉協議会)
資金の種類 | 借入相談の例 |
---|---|
1.総合支援資金 | 離職し就職するまでの間の生活資金が足りない 住宅の賃貸契約費用が不足している 債務を整理するための費用が不足している |
2-1.福祉資金 福祉費 |
生業を営む経費 資格を取りたい、技能習得期間の生活費 就職、技能習得等の支度に必要な経費 障がい者の日常生活の便宜を図るための車の購入費 医療費が足りない。療養介護期間の生活費 火事、洪水等災害を受け臨時に必要な経費 結婚・出産・埋葬の費用 |
2-2.福祉資金 緊急小口資金 |
医療費、介護費の支払いなど臨時の生活費が必要になった 給与等の盗難、紛失により生活費が必要になった 火災等の被災によって生活費が必要になった |
2-3.福祉資金 生活復興支援資金 |
被災し、避難しているが収入が無く当面の生活費が不足 被災により自宅に住めなくなり、アパート等に入居する費用が不足 |
3.教育支援資金 | 高校、短大、大学、専門学校へ行きたい 授業料、通学定期代が足りない 入学金、制服、靴等の購入費が足りない |
4-1.不動産担保型 生活資金 |
低所得の高齢者世帯を対象に、今お住いの居住用不動産を担保に生活資金をお貸しする |
4-2.要保護世帯向け 不動産担保型 生活資金 |
要保護の高齢者世帯を対象に、今お住いの居住用不動産を担保に生活資金をお貸しする |
高齢者や障がい者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。
日常生活自立支援事業パンフレット(PDF)
認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が十分でないため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方々が対象です。
ただし、ご本人の意思が確認でき、契約内容が理解できる事を前提とします。
福祉サービス申込手続きの代行、同行等
利用者本人に代わって日常的な預貯金の出し入れや福祉サービスの利用等の支払い
預金通帳、権利証書等の書類や、実印・銀行印の保管
・お金の出し入れなど、日常的な金銭管理に不安がある。
・自分の知らないうちに預貯金が引き出されたり、年金が勝手に使われている。
・通帳や印鑑の保管に不安がある。
・福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等をして欲しい。
ご相談や支援計画の作成にかかる費用は全て無料です。
利用料金は1時間あたり1,000円+生活支援員の移動にかかる実費1Kmあたり20円。
(要保護世帯は無料です)
高齢者及び障がい者等が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、日常的な金銭管理サービスや書類等の保管を行い、その方の生活を支援する事業です。
金銭管理及び財産保全サービスパンフレット(PDF)
・日常の生活に必要な預貯金の出し入れや預かりをお手伝いします。
・各種年金等の受け取りや公共料金等の支払いをお手伝いします。
・通帳や印鑑等を安全に保管します。
秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
地域支援課
TEL:026-276-2687
平成27年度に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく事業です。千曲市から委託を受けて、千曲市社協が運営しています。所得の低下、失業の長期化、離職など経済的な問題や生活上の様々な困難に直面している市民の方に対して、地域において自立した生活をおくることができるよう、一人ひとりの状況に応じた相談や支援を行う窓口です。
例えば・・・
●生活に困窮していて、生活を立て直したい。
●失業してしまい、家賃が払えなくなった。
●再就職したいが、なかなか仕事が見つからない。
●日常のお金の使い方を見直したい。
詳しくは≪千曲市生活就労支援センター“まいさぽ千曲”(PDF)≫をご覧ください。
ご本人が抱えていらっしゃる課題や問題を整理し、ご本人が置かれている状況に応じて必要な関係機関と連携しながら支援させていただきます。
離職後2年以内の65歳未満の方で、住まい(賃貸)を喪失するか、喪失のおそれのある方に、就労支援とともに3ヵ月(原則)の家賃助成を行います。受給要件がありますので、ますはご相談ください。
千曲市生活就労支援センター“まいさぽ千曲”(千曲市役所1階福祉課内)
TEL:026-273-1111(千曲市役所代表)
普段の暮らしのなかのちょっとした困りごとを、ご近所付き合いの延長で解決していく登録制の事業です。
詳しくは、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
地域支援課
TEL:026-276-2687
施 設 | 貸 館 | 住 所 | 電 話 |
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千曲市ふれあい福祉センター | 会議室 | 千曲市大字戸倉2388番地 地図を見る |
276-2687 |
戸倉老人コミュニティセンター (戸倉児童館と併設) |
会議室・創作室 | 千曲市大字戸倉1972-2 地図を見る |
276-1670 (児童館兼用) |
更級老人コミュニティセンター (更級児童館と併設) |
会議室・創作室 | 千曲市大字羽尾1812 地図を見る |
275-5812 (児童館兼用) |
五加老人コミュニティセンター (五加児童館と併設) |
会議室・創作室 | 千曲市大字千本柳328 地図を見る |
275-4011 (児童館兼用) |
地域福祉の拠点として社会福祉に関する各種の相談に応じるとともに、市民及びボランティア等に交流の場並び活動の場を提供しています。
(1)市内において社会福祉に関する活動を行う各種団体及びグループ
(2)市内に居住する高齢者、障がい者等
(3)上記のほか、市長が特に認める者
(1)その利用が公益を害し、秩序または風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)管理上支障があると認めるとき。
(3)上記に掲げる場合のほか、その利用が不適当と認めるとき(物品の営業・販売等)
・全館「禁煙」です。ご協力をお願いします。
・清掃をして、ゴミ等は必ずお持ち帰りください。
・利用時間は、準備から後始末までの時間を含みます。
・センターの利用は、原則8:30~17:15までで、土曜・日曜・祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)の利用はできません。
老人コミュニティセンターは、高齢者等のコミュニティづくりの場として、市内3か所に設置されています。この施設を利用できる方は、市内に居住する高齢者、福祉団体及びボランティアグループ等です。お気軽にご利用ください。
戸倉老人コミュニティセンター、更級老人コミュニティセンター、五加老人コミュニティセンター(児童館と併設されています。)
午前8時30分から午後9時まで
平日、土曜、日曜、祝祭日及び年末年始いつでもご利用いただけます。
名 称 | 料 金 |
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会議室(和室) 創作室(和室) |
1時間150円 |
暖房費 | 1時間100円 |
冷房費 | 1時間200円 |
(1)市内に居住する高齢者のグループ100分の100
(2)市内の福祉団体が福祉事業達成のために利用するとき100分の100
(3)千曲市社会福祉協議会に登録しているボランティアグループがボランティア事業達成のために利用
するとき100分の100
(4)千曲市社会福祉協議会が行う事業で利用するとき100分の100
◆減免対象団体でも、冷暖房を利用した場合は利用料をいただきます。